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女子トイレに小型カメラ、消防士を懲戒免職:鯖江・丹生消防組合「信用・信頼を著しく失墜」

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鯖江・丹生消防組合消防本部は25日、勤務先の女子トイレに小型カメラを設置し、盗撮しようとしたとして逮捕・略式起訴された55歳の消防士について、懲戒免職の処分としました。

処分を受けたのは、鯖江・丹生消防組合消防本部の橋本直樹消防司令(55)です。

消防本部は今回の行為について、公務員としてあるまじき行為であり、消防組合に対する「信用・信頼を著しく失墜させた」として、懲戒免職としました。

また、橋本消防司令だけでなく、指導監督が適正ではなかったとして上司の職員2人も訓戒処分を受けています。

当記事では、女子トイレでの盗撮未遂事件から懲戒免職に至った経緯や処分の理由、上司に対する処分について整理します。

目次

女子トイレ盗撮未遂事件の経緯

鯖江・丹生消防組合消防本部によると、橋本消防司令は今年8月、勤務先の女子トイレの個室に小型カメラを設置し、盗撮しようとした疑いで逮捕されました。

その後、略式起訴されています。

職員が使用する女子トイレというプライバシー性の極めて高い場所で、小型カメラを使った盗撮を試みたとされる今回の事件。

消防職員は、火災や救急、救助などを通して地域住民の生命や財産を守る立場にあります。

そうした消防職員が勤務先で事件を起こしたとして、消防本部は懲戒処分を行いました。

今回の流れを整理すると、

・今年8月、勤務先の女子トイレの個室に小型カメラを設置
・盗撮しようとした疑いで逮捕
・その後、略式起訴
・消防本部が懲戒処分を決定
・25日付で懲戒免職

となります。

懲戒免職となった理由は?

鯖江・丹生消防組合消防本部は、橋本消防司令を25日付で懲戒免職としました。

消防本部は処分理由について、今回の行為は「公務員としてあるまじき行為」であり、消防組合の「信用・信頼を著しく失墜させた」としています。

懲戒免職は、公務員に対する懲戒処分の中でも非常に重い処分です。

消防職員は住民の生命や身体、財産を守る公共性の高い仕事に携わっているため、業務遂行能力だけでなく、公務員としての信用を維持することも求められます。

今回のケースでは、勤務先の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮を試みたとされる行為について、消防本部が組織の信用・信頼を著しく損なうものと判断し、懲戒免職という処分に至ったことになります。

上司の職員2人も訓戒処分

今回処分を受けたのは、橋本消防司令だけではありません。

鯖江・丹生消防組合消防本部は、指導監督が適正ではなかったとして、上司にあたる職員2人についても訓戒処分としました。

つまり今回の問題については、事件を起こした本人への処分に加えて、組織内部の監督責任についても処分が行われたことになります。

消防や救急などの行政サービスは地域住民からの信頼によって成り立っている側面があります。

そのため、今回のような不祥事が発生した場合、当事者への対応だけではなく、組織として再発を防ぐための管理・監督体制も重要になります。

盗撮目的でカメラを設置した場合に未遂でも処罰される?

「小型カメラを設置したものの、実際には盗撮できていなかった場合でも処罰されるのか」と疑問に思う人もいるかもしれません。

現在、日本には「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」があります。

同法第2条では、正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位や現に性的な部位を覆っている下着など一定の「対象性的姿態等」を撮影する行為などを処罰対象としています。

そして重要なのが、第2条第2項で同条第1項の罪について「未遂」も処罰すると定められていることです。

したがって、「実際に撮影された映像が残っていなければ必ず処罰されない」というわけではありません。

カメラを設置したという事実だけで常に同罪の未遂が成立するという意味ではなく、具体的な設置状況や目的、撮影対象、実行行為への着手が認められるかなど、個別の事情によって法的評価は異なります。

性的姿態等撮影罪について法務省は、正当な理由なく対象となる性的姿態等をひそかに撮影する行為などが処罰対象になると説明しています。

なお、同法第2条第1項に定める性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」です。

参考:e-Gov法令検索「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」
参考:法務省「性犯罪関係の法改正等 Q&A」

よくある質問

Q1. 鯖江・丹生消防組合の消防士はなぜ懲戒免職になった?

鯖江・丹生消防組合消防本部によると、橋本消防司令は勤務先の女子トイレの個室に小型カメラを設置して盗撮しようとした疑いで逮捕され、その後、略式起訴されました。

消防本部は、公務員としてあるまじき行為であり、消防組合の信用・信頼を著しく失墜させたとして、懲戒免職としました。

Q2. 事件があった場所はどこ?

橋本消防司令の勤務先にある女子トイレの個室に小型カメラが設置されたとされています。

Q3. 実際に盗撮できていなくても罪になる?

ケースによりますが、処罰される可能性があります。

性的姿態等撮影罪について定めた法律では、第2条第1項の罪の未遂も処罰すると明記されています。

ただし、具体的に犯罪の未遂が成立するかどうかは、カメラの設置状況や撮影対象、目的など個別の事情によって判断されます。

Q4. 上司も処分された?

鯖江・丹生消防組合消防本部は、指導監督が適正ではなかったとして、上司の職員2人を訓戒処分としました。

Q5. 懲戒免職はどのような処分?

懲戒免職は、公務員の身分を失わせる懲戒処分です。

今回、鯖江・丹生消防組合消防本部は、消防組合に対する信用・信頼を著しく失墜させたことなどを理由として懲戒免職としました。

まとめ

今回は、鯖江・丹生消防組合消防本部の55歳の消防士が、勤務先の女子トイレに小型カメラを設置して盗撮しようとしたとして逮捕・略式起訴され、懲戒免職となった問題について紹介しました。

消防本部は今回の行為について「公務員としてあるまじき行為」であり、「消防組合の信用・信頼を著しく失墜させた」として、25日付で懲戒免職としました。

また、本人だけでなく、指導監督が適正ではなかったとして上司の職員2人も訓戒処分を受けています。

盗撮については、実際に撮影が完了していない場合でも、性的姿態等撮影罪では未遂が処罰対象とされています。

ただし、カメラを設置すれば一律に同罪が成立するわけではなく、具体的な事実関係に基づいて判断されることになります。

地域住民からの信頼が重要となる消防組織だけに、今後は再発防止や職員への指導、組織としての信頼回復に向けた取り組みも問われることになりそうです。

※記事内の画像にはイメージが含まれています。

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この記事を書いた人

当サイトでは福井県内の時事、新店舗、新施設などの話題&雑談を扱っています。

筆者は富山県出身&富山県在住です。

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